| ●ポイント1 |
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常時10人以上の労働者(正社員の他、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等全てのものを含む)を使用する事業場では、必ず就業規則を作成しなければなりません。
また、労働者が10人未満であっても就業規則を作成することが望まれます。
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| ●ポイント2 |
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就業規則は事業場で働く労働者の労働条件や服務規律など定めるものですので、そこで働く全ての労働者についての定め(正社員に適用される就業規則のほかに、パートタイム労働者等一部の労働者のみに適用される個別の就業規則)をする必要があります。
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| ●ポイント3 |
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就業規則には次の事項を記載しなければなりません(絶対的必要記載事項)
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1.
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始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
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2.
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賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払方法、賃金の締切り及び支払時期並びに昇給に関する事項
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3.
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退職に関する事項
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また、定める場合には必ず就業規則に記載されなければいけない相対的必要記載事項があります。
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| ●ポイント4 |
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就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはなりません。これらに反する就業規則は、その部分については無効となります。
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| ●ポイント5 |
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就業規則の内容は、事業場の実態にあったものとしなければなりません。
中には、他社の就業規則や市販の就業規則をそのまままねて自社の就業規則としている例も見受けられますが、そのような方法で就業規則を作成しますと事業場の実態とそぐわないものとなり、就業規則としての機能を果たさないばかりか、かえって労使間のトラブルのもとともなりかねません。
また、労働条件等は状況に応じて変わっていくのが普通ですから就業規則を作成した後も、必要な見直しを行い、常に実態に合ったものとしていく必要があります。
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| ●ポイント6 |
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就業規則の内容は、分かりやすく明確なものとしなければなりません。就業規則の内容が複雑で分かりにくかったり、また逆に抽象的なものである場合には、その解釈をめぐって労使間のトラブルが生じることがあります。
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| ●ポイント7 |
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就業規則を作成したり、変更する場合には労働者の代表の意見を聞かなければなりません。
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| ●ポイント8 |
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就業規則は労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届けなければなりません。
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| ●ポイント9 |
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作成した就業規則は、各労働者に配布したり各職場に掲示したりして労働者に周知させなければなりません。
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