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 忙しい本来の業務の中で産業廃棄物の許可の手続きを行うことはとても大変です。ましてや許可申請には多くの書類を提出する必要がありますし、規制緩和に逆行し審査もますます厳しくなっております。当事務所では産業廃棄物許可の中でも主に『産業廃棄物収集運搬業』許可の手続きを扱っております。お客様のご期待に沿えるように迅速かつ的確に手続きを進めてまいります。

 産業廃棄物とは、事業活動から出るゴミのことです。つまり、家庭から発生するゴミ以外のものです。この産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の収集・運搬を業として行おうとするものは、業として行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所政令市は市長)の許可を受けなければなりません。この場合、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可を受ける必要があります。産業廃棄物の収集・運搬業と処分業の両方を行おうとする者は、それぞれの許可が必要となります。

 1. 講習会の終了
 2. 経済的基礎を有すること
 3. 欠格要件に該当しないこと

 @ヒアリング
  ・講習会終了の確認
  ・登記簿「目的欄」の産業廃棄物処理業の記載確認
  ・許可の地域
  ・品目 など
     ↓
 A申請書の作成
     ↓
 B許可を受ける管轄窓口へ申請書の提出・申請手数料納入
     ↓
 C現地審査
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 D許可証の交付
  

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