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  ◎建設業許可申請

 ただし、次のような軽微な工事のみを請け負う場合は必要ありません。

建築一式工事

・工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事
・但し木造住宅工事の場合は1500万円未満または延べ面積が150平方メートル未満の工事

建築一式工事
以外の工事

 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 営業所が所在する都道府県の数により、大臣・知事許可に分かれます

大臣許可

 2以上の都道府県に営業所(本店・支店・営業所など)を設置して建設業を営む場合

知事許可

 同一都道府県に内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合

28業種に区分されており、業種ごとに許可を受けることになっている
土木工事一式 建築工事一式 大工工事 左官工事
とび・土木工事 石工事 屋根工事 電気工事
管工事 タイル・レンガ
・ブロック工事
鋼構造物工事 鉄筋工事
舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事
舗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事
熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事

業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可に区分されます。
下請け契約の金額によっては、特定建設業が必要になります。

特定建設業許可
が必要な場合

元請として工事1件につき、合計3000万円以上(建築一式工事については合計4500万円以上)の下請契約を締結する場合

@ 経営業務の管理責任者がいること
A 専任の技術者がいること
 ・学校(所定学科)卒業後、実務経験
 ・10年以上の実務経験(学歴・資格不問)
 ・資格取得者
B 請負契約に関して誠実性があること
C 請負契約を履行するに足る財産的基礎、または金銭的信用があること
D その他(欠格事由に当てはまらないこと)
  種類(一部抜粋) 内容 提出 許可手数料
1



@純新規申請 全く新たに建設業の許可申請をする 9万円
A法人成 個人業者が法人を設立し、新たに申請する
B事業継承 事業主の死亡等により、子や配偶者が事業を継承する
2 許可換え新規 大臣または他県知事の許可から静岡県知事の許可に切り替える
3 特・般新規 一般・特定の許可区分の切り替えを申請する
4 業種追加 許可を受けている業種以外の業種について、許可を申請する 5万円
5 更新 5年(有効期限)ごとの許可の更新

  ※許可手数料は、県あるいは国に納入するもので行政書士の報酬金額とは違います
  ※上記以外にも、いろいろな組み合わせによる申請があります
  ※提出先:(建)は建設業室、(土)は土木事務所

1 毎営業年度(決算期)を経過したとき 毎営業年度経過後4ヶ月以内





2 @ 商号または名称 事実の発生したときから30日以内
A 法人の役員の新任・退任等
B 経営業務管理責任者の変更・追加等 事実の発生したときから2週間以内
C 専任技術者の変更・追加等

 その他

建設廃材などの産業廃棄物の処理
産業廃棄物処分業許可 産業廃棄物収集運搬業許可
解体工事業を営もうとする場合

解体工事業の登録申請

※土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設許可を受けた者は登録の必要はありません

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